お髭処blog

ドイツのものを中心としたボードゲーム・カードゲームのプレイ記録・感想を中心としたブログです。最新のドイツゲームから、紀元前から伝わるゲーム、旧西ドイツ製のレアゲーム、日本伝統の博打まで幅広くプレイしています。

迷い犬への対応が変更に - 遺失物法改正

以前、犬が居なくなったら警察に行くと書きました。

どうやら、その対処が変わるようです。
今年12月に遺失物法が改正されるそうです。今日たまたま、警察発行らしいパンプレットを読みました。
それによると、今後は警察ではなく、自治体が迷い犬などのペットを管理するそうです。
でも、Wikipedia にはちょっと違う記述が。

新法は2007年12月10日に施行される(平18政21)。新法の施行が間近であるため、新法についてのみ解説する。
...(略)...
犬や猫は逸走した家畜として遺失物に準じて扱われる(2条1項)。迷い犬や猫などペットの殺処分が増加するのではないかとの指摘もある。

遺失物法 - Wikipedia

検索してみると(google:遺失物法 改正 ペット | 動物 | 犬)、またちょっと違う情報が。

一体何が正しいのでしょう。法律の原文を当たらなければ行けないのでしょうか。
Googleニュースで検索すると、政府公報が出てきました。

6. 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります

動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。

http://www.gov-online.go.jp/o_article/2007_10/o_article_b.html

Wikipedia がきっと間違えているのでしょう。
どうやら、今後は犬が居なくなったら、急いで探さないといけないようです。