以前、犬が居なくなったら警察に行くと書きました。
どうやら、その対処が変わるようです。
今年12月に遺失物法が改正されるそうです。今日たまたま、警察発行らしいパンプレットを読みました。
それによると、今後は警察ではなく、自治体が迷い犬などのペットを管理するそうです。
でも、Wikipedia にはちょっと違う記述が。
新法は2007年12月10日に施行される(平18政21)。新法の施行が間近であるため、新法についてのみ解説する。
遺失物法 - Wikipedia
...(略)...
犬や猫は逸走した家畜として遺失物に準じて扱われる(2条1項)。迷い犬や猫などペットの殺処分が増加するのではないかとの指摘もある。
検索してみると(google:遺失物法 改正 ペット | 動物 | 犬)、またちょっと違う情報が。
- 読売新聞 大阪版 50年ぶり遺失物法改正へ http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/kikaku/027/27.htm
- 栗山警察署 - 改正遺失物法について http://www.kuriyama-syo.police.pref.hokkaido.jp/kakuka/kaikei/kaisei_top.html
- 鹿児島県警察 「改正遺失物法」について http://www.pref.kagoshima.jp/police/annai/kisoku/jorei/ishitsubutsu.html
一体何が正しいのでしょう。法律の原文を当たらなければ行けないのでしょうか。
Googleニュースで検索すると、政府公報が出てきました。
http://www.gov-online.go.jp/o_article/2007_10/o_article_b.html6. 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります
動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。
Wikipedia がきっと間違えているのでしょう。
どうやら、今後は犬が居なくなったら、急いで探さないといけないようです。